ウォーターサーバーの契約はクーリング・オフできる?申込み方法別の考え方と手順

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ウォーターサーバーの契約はクーリング・オフできる?申込み方法別の考え方と手順

ショッピングモールのイベントブースや自宅への訪問で声をかけられ、その場でウォーターサーバーを申し込んだものの、帰ってから「やっぱりやめておけばよかった」と感じる。子育て中は判断に使える時間が限られるぶん、こうした場面は起こりやすいものです。

このとき出てくるのがクーリング・オフという言葉ですが、実はすべての申込みに使える制度ではありません。この記事では、特定商取引法にもとづくクーリング・オフの基本と、申込み方法によって扱いがどう変わるかを整理します。

なお当サイトは法律の専門家ではありません。個別のケースは消費生活センターや消費者ホットラインに相談してください。

目次

クーリング・オフはどんな契約に使える制度か

クーリング・オフは、いったん申し込んだ契約について、一定期間内であれば消費者側から無条件で撤回・解除できる制度です。特定商取引法で取引の類型ごとに定められており、どの類型に当てはまるかで扱いが変わります。

消費者庁の特定商取引法ガイドによれば、訪問販売では法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録によって申込みの撤回や契約の解除ができるとされています。電話勧誘販売についても、同じく書面を受け取った日から数えて8日以内と定められています。

起算日が「契約した日」ではなく「法律で決められた書面を受け取った日」である点は、見落としやすいところです。書面が渡されていない場合や記載に不備がある場合の扱いは個別の判断になるため、相談窓口で確認してください。

インターネットや電話で自分から申し込んだ場合

公式サイトのフォームから自分で申し込んだ場合は、通信販売にあたります。消費者庁の説明では、通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。ウォーターサーバーの申込みは公式サイト経由が多いため、まずここを確認しておく必要があります。

ただし、まったく手立てがないわけではありません。特定商取引法では、通信販売で商品の引渡しを受けた日から数えて8日以内であれば、消費者の送料負担で返品できるとされています。もっとも、事業者が広告であらかじめ返品についての特約を表示していた場合は、その特約の内容が優先されます。

ウォーターサーバーはレンタル契約が中心で、商品の売買とは形が異なります。実際にどう扱われるかは各社の規約によって変わるため、申込み前に解約条件の記載を読んでおくのが確実です。

店頭やイベントブースで申し込んだ場合

判断が難しいのがこのケースです。消費者庁の説明では、訪問販売にあたるのは営業所等以外の場所で契約を締結する取引で、路上での販売や、ホテル・公民館などを一時的に借りて行う展示販売のうち、期間や施設から見て店舗に類似すると認められないものも含まれるとされています。

また、路上などで呼び止められて営業所に同行させられた場合(キャッチセールス)や、販売目的を告げずに呼び出された場合(アポイントメントセールス)も、営業所で契約したとしても訪問販売に該当することがあると説明されています。

つまり、ショッピングモールの特設ブースがこれに当たるかどうかは、出展の期間や設備といった事情によって判断が分かれます。ここは自己判断せず、契約書面を手元に用意したうえで消費生活センターに相談するのが確実です。

申込み方法別の整理

ここまでの内容を、申込み方法ごとにまとめます。あくまで特定商取引法の一般的な枠組みで、個別の契約がどれに当たるかは事情によって変わります。

申込みの方法クーリング・オフ制度期間の起算日
自宅への訪問を受けて契約対象(訪問販売)法律で決められた書面を受け取った日
電話で勧誘を受けて契約対象(電話勧誘販売)法律で決められた書面を受け取った日
路上で呼び止められて契約訪問販売に当たる場合がある同上
店頭・イベントブースで契約出展の形態により判断が分かれる同上
公式サイトから自分で申込み対象外(通信販売)

自分のケースがどこに当たるか判断がつかないときは、消費者ホットライン(188)から、お住まいの地域の消費生活相談窓口につないでもらえます。

クーリング・オフができる場合の進め方

消費者庁の説明では、訪問販売・電話勧誘販売のクーリング・オフは書面または電磁的記録によって行うとされています。口頭で伝えるだけでは記録が残らないため、後々のトラブルを避ける意味でも形に残る方法を選びます。

同ガイドでは、書面の場合は特定記録郵便・書留・内容証明郵便などで行うことがすすめられています。電磁的記録の場合は、電子メールなら送信したメールを保存しておく、クーリング・オフ専用フォームなら画面のスクリーンショットを残しておくなど、証拠を保存しておくことが望ましいとされています。

クーリング・オフをした場合、すでに商品を受け取っていれば販売業者の負担で引き取ってもらえること、損害賠償や違約金を支払う必要がないこと、支払った代金は速やかに返してもらえることも、あわせて説明されています。

なお、クーリング・オフに関して事実と違うことを告げられたり、威迫されたりして手続きをしなかった場合には、8日を過ぎていてもクーリング・オフができるとされています。「もう期間が過ぎたから無理」と言われた場合も、いったん相談窓口で確認する価値があります。

期間を過ぎたあとに解約したくなったら

クーリング・オフの対象外だった場合や期間を過ぎてしまった場合は、通常の解約手続きになります。ウォーターサーバーの契約には最低利用期間が設けられていることが多く、その期間内に解約すると解約金が発生するのが一般的です。

金額の相場と考え方はウォーターサーバーの解約金はいくら?相場と回避のポイントに、期間の数え方と無料になる条件はウォーターサーバーの解約金が無料になる条件は?最低利用期間の数え方にまとめています。

解約が決まったあとは、本体の返却という作業も残ります。引き取りまでの流れと費用の考え方はウォーターサーバーの解約後、返却はどうする?引き取りまでの流れと費用で整理しました。

申し込む前に確認しておきたいこと

その場で契約するかどうか迷ったときは、いったん持ち帰って条件を見比べるのがいちばん確実です。勧誘の場では月額料金だけが強調されがちですが、実際の負担は水代や電気代を含めた合計で決まります。

確認しておきたいのは次のような項目です。

  • 最低利用期間と、その期間内に解約したときの金額
  • 月額料金のほかに、水代・電気代・配送料がいくらかかるか
  • 設置や撤去に費用がかかるかどうか
  • 解約を申し出る方法と、返却までの流れ
  • 書面を受け取ったかどうか、記載内容に不足がないか

申し込みから設置までにどんな手順があるかはウォーターサーバーの申し込みから設置までの流れ|事前に決めておく5つのことにまとめています。特典の条件をどう読むかはウォーターサーバーの無料キャンペーンはお得?子育て家庭が確認したい条件が参考になります。

機種ごとの条件をまとめて見比べたい場合は、工事不要で設置しやすい浄水型・水道直結カテゴリから絞り込むと比較しやすくなります。

まとめ

クーリング・オフは、訪問販売と電話勧誘販売について、法律で決められた書面を受け取った日から8日以内に認められている制度です。公式サイトから自分で申し込んだ場合は通信販売にあたり、この制度の対象にはなりません。

店頭やイベントブースでの契約は、出展の形態によって判断が分かれます。迷ったときは自己判断せず、契約書面を用意して消費生活センターや消費者ホットラインに相談してください。

そして何より、その場で決めずに一度持ち帰ることが確実な予防策になります。条件を比べる時間さえあれば、あとから撤回が必要になる契約は減らせます。

よくある質問

クーリング・オフに手数料はかかりますか?

消費者庁の説明では、クーリング・オフをした場合、消費者は損害賠償や違約金を支払う必要はないとされています。すでに支払った代金があれば返してもらえ、商品は販売業者の負担で引き取ってもらえるとされています。

公式サイトから申し込んだ場合は、まったく解約できないのですか?

クーリング・オフ制度の対象外というだけで、通常の解約手続きはできます。ただし最低利用期間内であれば解約金がかかるのが一般的です。契約前に解約条件を確認しておくことが大切です。

サーバーがすでに設置されていてもクーリング・オフできますか?

訪問販売や電話勧誘販売にあたり、書面を受け取った日から8日以内であれば手続きの対象になります。設置済みの場合の撤去の扱いを含め、具体的な進め方は相談窓口で確認してください。

「クーリング・オフはできない契約です」と言われました。

消費者庁の説明では、クーリング・オフに関して事実と違うことを告げられて手続きをしなかった場合には、期間が過ぎていてもクーリング・オフができるとされています。まずは相談窓口に事情を伝えてみてください。

どこに相談すればいいですか?

消費者ホットライン(188)に電話すると、お住まいの地域の消費生活相談窓口を案内してもらえます。相談の際は、契約書面や受け取った書類を手元に用意しておくと話が早く進みます。

参考

  • 消費者庁「訪問販売|特定商取引法ガイド」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/
  • 消費者庁「電話勧誘販売|特定商取引法ガイド」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/telemarketing/
  • 消費者庁「通信販売|特定商取引法ガイド」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/

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この記事を書いた人

水が美味しい田舎出身の30代男性。ミネラルウォーターより美味しい水道水を飲んで育ったことで、東京に住んでから水に並々ならぬこだわりを持つように。ペットボトルの水は「いろはす」派。たまに健康に気遣ってシリカ入りの水を飲むことも。

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