ウォーターサーバーを使わなくなったとき、「これは何ごみとして出せばいいのだろう」と迷う方は少なくありません。重く、電気で動く家電のような見た目なので、判断がつきにくいためです。
ただ、多くの家庭ではそもそも「捨てる」必要がありません。レンタル契約のサーバーは、自分のものではないからです。この記事では、まずご自身のケースがどちらなのかを整理したうえで、実際に処分が必要になったときの手順と、気をつけたい落とし穴をまとめます。
レンタルか、自分のものかで対応はまったく変わります
家庭用のウォーターサーバーは、メーカーから本体を借りて使う「レンタル」が主流です。レンタルの場合、本体の所有権は契約した会社にあります。使わなくなっても自分で処分することはできず、解約して返却するのが正しい流れになります。
エブリィフレシャスの公式サイトでも、「使わなくなった場合は?」という質問に対して、電話またはメールで連絡すれば解約方法や手続き、返却方法を案内する、と回答しています。
返却までの具体的な流れや、返却時にかかる費用については、ウォーターサーバーの解約後、返却はどうする?引き取りまでの流れと費用で詳しくまとめています。
一方、家電量販店などで本体を購入した場合や、譲り受けた本体を使っている場合は、自分の所有物なので処分が必要になります。ここから先は、そのケースを前提に進めます。
自分のものになったサーバーは何ごみになるのか
まず押さえておきたいのは、ウォーターサーバーの分類は全国一律ではないという点です。ごみの区分は自治体ごとに決められているため、同じ本体でも住んでいる場所によって出し方が変わります。
自治体の品目一覧で分類を確認する
横浜市のごみ分別辞典では、「ウォーターサーバー」は粗大ごみとして掲載されています。同じ一覧で、ウォーターサーバーのボトル(ペットボトル)は販売店または缶・びん・ペットボトルの区分とされており、本体とボトルで扱いが分かれています。
一方で、品目一覧にウォーターサーバーが載っていない自治体もあります。その場合は自己判断で出さず、粗大ごみの受付窓口に問い合わせるのが確実です。
フロンガスが入っていると、収集所に出せないことがあります
見落としやすいのが冷媒の問題です。さいたま市は、フロンガスが入っている家庭用機器として、除湿器や冷風機と並べてウォーターサーバーを挙げ、これらは家庭ごみの収集所に出さないよう案内しています。市の処理施設で破砕すると、機器内のフロンガスが放出されてしまうためです。
フロンガスが入っているかどうかは、本体に「冷媒ガス」「フロンガス」「R-134a」「HCFC-22」等の表示があるかで確認できる、と同市は説明しています。フロンガスが入っていない機器は通常のもえないごみ、最大の一辺が90cm以上の場合は粗大ごみという扱いです(いずれもさいたま市の場合)。
フロンガス入りの場合は、メーカーや販売店に下取りや回収サービスが利用できるか相談したうえで、埼玉県冷凍空調工業会に連絡して収集・処理を相談する(有料)という手順が案内されています。相談先は自治体ごとに異なるため、お住まいの自治体の案内をご確認ください。
家電リサイクル法の対象品目には入っていません
大型の家電というと家電リサイクル法を思い浮かべるかもしれませんが、経済産業省が示している対象は、エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の「家電4品目」です(いずれも家庭用機器のみ)。ウォーターサーバーは、この4品目には挙げられていません。
つまり、家電4品目のようにリサイクル券を使う全国共通の手続きが用意されているわけではなく、自治体の案内に従うことになります。
捨てる前に確認しておきたいこと
水を抜いてから運び出す
本体にはタンクや配管に水が残っています。そのまま動かすと、運搬の途中でこぼれて床や廊下を濡らしてしまいます。水抜きは機種によって手順と待ち時間が違うので、前日までに済ませておくと当日あわてずに済みます。
水抜きと排水の基本的な考え方は、ウォーターサーバーの水抜きはいつ必要?長期不在・引っ越し・返却時のやり方と注意点にまとめています。
サイズを測っておく
大きさで粗大ごみかどうかを線引きしている自治体があります。前述のとおり、さいたま市はフロンガスが入っていない機器について、最大の一辺が90cm以上であれば粗大ごみとしています。申し込みの前に高さ・幅・奥行きを測っておくと、窓口でのやり取りが一度で済みます。
ここまでの手間は、本体を自分で持っているからこそ発生します。
「無料回収」をうたう業者には注意が必要です
処分の方法を探していると、無料で引き取るという回収業者の広告を目にすることがあります。経済産業省は、街中を大音量で巡回する、空き地で回収する、チラシを配布する、インターネットで広告を出すといった形で無料回収をうたう業者の中に、廃棄物の収集や処分を無許可で行う業者がいる、と注意を呼びかけています。
必要な許可は、お住まいの自治体の「一般廃棄物処理業」の許可や委託です。無許可の業者に引き渡すと、法を守った適正な処理が行われたかを確認できません。同省は、不法投棄や不適正処理、不適正な管理による火災の事例が報告されていると説明しています。
はじめは無料と言っていたのに、荷物を積み込んだあとで高額の請求をしてくる、という悪質な業者とのトラブルも発生していると、同省は注意喚起しています。
わが家に合うウォーターサーバーを探すなら
実質コストで比較したランキングを見る買い替えるなら、処分の手間が出ない選び方
レンタルなら、処分そのものが発生しません
ここまで見てきた手間は、本体を自分で所有しているから生じるものです。レンタルなら、やめるときは返却で完結します。粗大ごみの申し込みも、自治体に払う処理手数料も必要ありません。
ただし、契約期間の途中でやめる場合には費用がかかります。エブリィフレシャスの公式サイトでは、レンタルプランで契約後またはサーバー交換後、3年未満で解約した場合に40,000円(不課税)が発生すると案内されています。ハミングウォーターの公式サイトでは、規定利用期間をウォーターサーバーお届け予定日より2年とし、2年以内に解約する場合はサーバー引取手数料として30,000円(税込33,000円)がかかると案内されています。
どちらも、契約内容によって期間や金額が異なる場合があると公式サイトに注記されています。申し込む前に、契約書面と公式サイトの両方を確認しておくと安心です。
※記載の料金・条件は2026年9月時点で各社公式サイトに掲載されていた内容です。最新の情報は公式サイトでご確認ください。
浄水型なら、日々出るごみも減ります
本体をどうするかとは別に、使っている間に出るごみも考えておくと後が楽です。宅配水は空きボトルと段ボールが定期的に出ますが、水道水を注いで使う浄水型なら、ボトルそのものが届きません。
ボトルの捨て方や置き場所の悩みについては、ワンウェイボトルとリターナブルボトルの違いは?空きボトルの処分と子育て家庭の手間で整理しています。浄水型の機種をまとめて見たい場合は、浄水型・水道直結ウォーターサーバーの一覧が参考になります。
本体ではなく使用済みのフィルターカートリッジの処分に迷ったときは、使用済みフィルターは何ゴミ?捨て方と自治体ごとの違いの記事もあわせてご覧ください。
まとめ
ウォーターサーバーの処分でまず確認したいのは、その本体が自分のものかどうかです。レンタルであれば捨てるのではなく返却になり、迷う場面はほとんどありません。
- レンタルの本体は所有権が契約先にあるため、自分で処分できません
- 購入品を処分する場合、区分は自治体ごとに異なります(横浜市では粗大ごみ)
- フロンガス入りの機器は収集所に出せない場合があります(さいたま市の案内)
- 家電リサイクル法の家電4品目には、ウォーターサーバーは含まれていません
- 無料回収をうたう無許可業者には、経済産業省が注意を呼びかけています
処分の手間を今後もかけたくないなら、返却で終わるレンタル型、それも日々のごみが出にくい浄水型が候補になります。
よくある質問
レンタルのサーバーを、自分で粗大ごみに出してもよいですか?
レンタルの本体は契約した会社の所有物なので、自分で処分することはできません。使わなくなった場合は、まず契約先に連絡し、返却の手続きを確認してください。
ウォーターサーバーは家電リサイクル法の対象ですか?
経済産業省が示す家電リサイクル法の対象は、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目です。ウォーターサーバーはこの中に挙げられていないため、処分方法はお住まいの自治体の案内に従うことになります。
フロンガスが入っているかどうかは、どこを見ればわかりますか?
さいたま市は、本体に「冷媒ガス」「フロンガス」「R-134a」「HCFC-22」等の表示があると説明しています。表示の位置は機種によって異なるので、背面や底面のラベルを確認してみてください。
処分の前に、本体を売ったり譲ったりしてもよいですか?
自分で購入した本体であれば、売却や譲渡という選択肢もあります。ただしレンタル品は所有権が契約先にあるため、譲る前に契約先への確認が必要です。
参考
- 家電4品目の「正しい処分」早わかり!|経済産業省
- フロンガス(代替フロンを含む)入りの家庭用機器の捨て方|さいたま市
- ごみと資源物の出し方一覧表|横浜市ごみ分別辞典
- 使わなくなった場合は?|every frecious 公式
- 解約したい時は?|every frecious 公式
- 解約・交換|ハミングウォーター公式
※各社公式サイトおよび自治体・官公庁のページは、2026年9月17日に確認した内容です。

